当院は、特定不妊治療費助成事業の指定医療機関です。
不妊治療を受けるご夫婦は年々増加の傾向にありますが、体外受精や顕微授精、凍結融解胚移植などには保険が適用されないため、中には経済的な理由で不妊治療をあきらめざるを得ない方もおられます。そこで、このような経済的負担を軽減するため、特定の不妊治療に必要な費用の一部を助成する「特定不妊治療助成制度」がつくられました。是非この制度を利用していただき、より最適な治療をお受けください。
●制度の有効活用
多くの自治体では、治療費が限度額以下の場合は治療費の総額のみを助成するため、治療費用が助成の限度額を超える際に申請していただくと、制度を有効活用できます。凍結融解胚移植が助成の対象となる自治体の場合、この治療費は助成金の限度額を超えない場合が多いため、体外受精や顕微授精の際に申請されるのがおすすめです。
●医療機関が記入する書類について
助成金の申請には、医療機関が記入する書類(例:不妊治療費助成事業受診証明書)が必要です。当院でも作成は可能です(有料になります。料金はお問い合わせください)。保健センターで入手された用紙をお持ちの上、フロントにお申し付けください。